同一人に老齢基礎年金と遺族厚生年金の受給権がある場合、65歳以降の受取方法はどれか。

65歳以降は、まず自身の老齢基礎年金を受給し、遺族厚生年金からは「老齢基礎年金相当額」等は控除されず、そのまま併給可能(ただし老齢厚生年金がある場合はその分との調整が入る)。※設問の「差額」は老齢厚生との調整を指すが、基礎と遺族厚生は原則併給。