寡婦年金を受け取るための夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間等は、原則として何年以上必要か。

寡婦年金は、第1号被保険者として保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡した場合に支給される(以前は25年だったが短縮された)。