企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している会社員がiDeCoに加入する場合、原則として事業主の証明書は必要か。

令和4年の改正により、企業型DC加入者がiDeCoに加入する際の事業主証明書の提出は原則不要となった(マッチング拠出等の場合を除く)。