配偶者加給年金額の対象となっている配偶者が、自身の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)を受け取り始めたとき、加給年金はどうなるか。

配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等の受給権を有し、支給を受ける場合、加給年金額は支給停止される。