HOMELv009 振替加算の額は、受給権者(妻など)の生年月日に応じてどうなるか。 2026年4月29日 振替加算は、老齢基礎年金の制度が確立する前の経過措置であるため、生年月日が若い(遅い)世代ほど減額され、昭和41年4月2日生まれ以降はゼロになる。 経過的寡婦加算は、妻が何歳に達した時点から支給されるか。 海外に居住する日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の者は、国民年金に任意加入できるか。