振替加算の額は、受給権者(妻など)の生年月日に応じてどうなるか。

振替加算は、老齢基礎年金の制度が確立する前の経過措置であるため、生年月日が若い(遅い)世代ほど減額され、昭和41年4月2日生まれ以降はゼロになる。