HOMELv011 産前産後休業期間中の保険料免除期間は、将来の年金額計算においてどのように扱われるか。 2026年4月29日 産前産後休業および育児休業中の保険料免除期間は、将来の年金給付額の計算において「保険料を全額納付した期間」として扱われる。 標準報酬月額の随時改定(月額変更届)が行われる要件として、変動した報酬の支払月が継続して何ヶ月必要か。 育児休業等期間中の社会保険料免除は、子が最長何歳に達するまで利用できるか(事情がある場合)。