遺族厚生年金を算出する際、短期要件(在職中の死亡など)の場合、被保険者期間が300月に満たないときはどう計算するか。

短期要件の場合、被保険者期間が300月(25年)未満であっても、300月加入したものとみなして年金額を計算する。