HOMELv012 同一人物に「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給権が発生した場合、65歳以後であれば併給は可能か。 2026年4月29日 65歳以後は、「障害基礎年金(1階)」と「老齢厚生年金(2階)」または「遺族厚生年金(2階)」の併給が可能である。 20歳前傷病の障害基礎年金について、所得制限により全額停止となる本人の所得額(扶養親族なし)の目安はいくらか。 離婚時の年金分割(合意分割)において、対象となるのは厚生年金のどの部分か。