HOMELv001 住宅の居室において、採光に有効な部分の面積の床面積に対する割合は。 2026年4月29日 法第28条第1項により住宅の居室の採光面積は床面積の7分の1以上必要である。 建築主事等が確認申請書を受理してから確認証を交付するまでの法定期間(2号建築物)は。 居室に設ける換気設備の換気風量の算定に用いる「一人当たりの占有面積」の数値は。