HOMELv004 非常用エレベーターを設置しなければならない建築物の高さは。 2026年4月29日 法第34条第2項により高さ31mを超える建築物には非常用エレベーターが必要である。 高さ31m以下の部分にある階で、非常用進入口に代えて代替進入口を設ける場合の間隔は。 鉄骨造の柱の有効細長比は、原則としていくつ以下としなければならないか。