HOMELv005 木造建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分に求められる防火性能の時間は。 2026年4月29日 施行令第108条の2により木造の外壁(延焼のおそれのある部分)は30分間の防火性能が必要。 法第6条第1項第4号の建築物において、確認申請が必要となる増築の面積は。 物品販売業を営む店舗の売場で、2以上の直通階段を設けなければならない最小面積は。