HOMELv011 「建築物」の定義において、屋根及び柱若しくは壁を有するものに附属する門の扱いは。 2026年4月29日 法第2条第1号により、建築物に附属する門や塀は建築物の一部として扱われる。 建築材料の区分において「F☆☆☆☆」と表示される材料の使用制限は。 集成材を用いた木造建築物の構造計算において、基準強度を定める主体は。