HOMELv005 木造2階建て、延べ面積150平米の専用住宅において「大規模の修繕」を行う場合。 2026年4月29日 法第6条第1項第4号に該当する建築物(木造2階建住宅等)は、大規模の修繕時に確認申請を要しない。 壁面線の指定がある道路において、道路境界線から壁面線までの間に設けることができる塀の高さは。 建築物の基礎の構造耐力上の安全性を確認するために必要な調査項目は。