HOMELv006 特定建築物の「定期調査」を行うことができる資格者は。 2026年4月29日 定期調査は一級建築士、二級建築士、または特定建築物調査員の資格を持つ者が行うことができる。 高さが何mを超える建築物において、保有水平耐力計算が必要となるか。 建築材料の区分「F☆☆☆☆」が意味する放散量の等級は。