HOMELv009 第二種中高層住居専用地域において、建築可能な店舗の床面積の上限は。 2026年4月29日 第二種中高層住居専用地域では、2階以下かつ床面積1500平米以下の店舗を建築できる。 建築基準法第42条第3項の規定による「水平距離の指定」が適用されるケースは。 特別避難階段の附室に求められる最小面積は。