建築物環境衛生管理基準において「飲料水の遊離残留塩素」の基準値は「0.1mg/L以上」だが、この測定は「どこで」行う必要があるか。

利用者が実際に使用する地点での衛生状態を確認するため、蛇口での測定が義務付けられています。