「建築物省エネ法」の届出対象となる建築物の修繕・模様替えにおいて、対象となる壁の面積はどの程度か。

外壁や屋根の半分以上の面積を修繕する場合、省エネ基準への適合性について届出(または適合義務)の対象となる。