建設業法に基づき;注文者が下請負人に対して「赤字になることが明らかな不当に低い請負代金」を強制することを禁止する規定はどれか。

建設業法第19条の3により;自己の取引上の地位を不当に利用した低い代金の強制は禁止されている。