HOMELv004 拒絶査定を受けた者がその査定に不服がある場合、いつまでに審判を請求できるか。 2026年4月30日 特許法第121条により、拒絶査定の謄本送達後3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求できる。 秘密意匠制度において、意匠を秘密にすることを請求できる最長期間は登録の日から何年か。 不正競争防止法上の「営業秘密」の三要件に含まれないものはどれか。