HOMELv004 商標の登録異議の申立てができる期間は、商標公報の発行の日からいつまでか。 2026年4月30日 商標法第43条の2により、商標公報の発行の日から2ヶ月以内に限り異議申立てができる。 特許無効審判を請求できる時期として、正しいものはどれか。 国内優先権を主張して特許出願ができる期間は、先の出願の日からいつまでか。