HOMELv006 実用新案技術評価書の内容に不服がある場合、どのような手続が可能か。 2026年4月30日 技術評価書は特許庁による情報提供であり、行政処分ではないため、それ自体への不服申立てはできない。 「拡大された先願(特許法第29条の2)」の適用において、後願を排除する出願の条件は。 意匠登録出願において、一つの願書で複数の意匠を出願できる制度を何と呼ぶか。