HOMELv007 「冒認出願」を理由とする無効審判において、請求できる者は誰か。 2026年4月30日 特許法第123条第2項により、冒認等を理由とする無効審判は真の権利者(特許を受ける権利を有する者)のみが請求できる。 商標登録を維持するために必要な「更新登録の申請」は、何年ごとに行うか。 意匠登録出願において、出願人が意図的に公開を遅らせる「秘密意匠」の請求ができるのはいつか。