HOMELv010 「防護標章登録に基づく権利」を目的として、専用使用権を設定することはできるか。 2026年4月30日 商標法第68条第1項等により、防護標章登録に基づく権利は、本体の商標権と不可分であり、独立して専用使用権を設定できない。 パリ条約の優先権を主張して日本の意匠出願を行う際、優先権主張の番号等を記載した書面の提出期限は。 共有にかかる特許権において、共有者の一人が死亡し、相続人がいない場合、その持分はどうなるか。