HOMELv011 商標法第4条第1項第15号(混同のおそれ)の適用において、判断の対象となるのは。 2026年4月30日 第15号は「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」を規定しており、営業の主体の混同も含む。 特許法第38条の共同出願違反を理由とする無効審判の審決が確定した場合、特許権の帰属はどうなるか。 PCT第28条に基づく「指定国における補正」の機会は、いつ与えられるか。