HOMELv011 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)が保護対象とする「商品の形態」に含まれないものは。 2026年4月30日 不正競争防止法第2条第4項により、商品の機能を確保するために不可欠な形態は除外される。 実用新案法第10条の規定により、特許出願へ変更できる実用新案登録出願の条件は。 国内優先権の主張を伴う出願をした場合、先の出願(基礎出願)はいつ取り下げられたものとみなされるか。