HOMELv019 著作権法第30条第1項第1号の「私的使用のための複製」において、規制対象(例外)となるのは。 2026年4月30日 設置された公衆用複写機を用いて、営利目的等で複製を行うことは私的使用の範囲外とされる場合がある。 意匠法第3条第2項(進歩性)の判断において、置換や寄せ集めの基礎となる「当業者」とは。 特許法第184条の11(在外者の特許管理人)において、国際特許出願の出願人が日本国内に住所を有しない場合にすべきことは。