HOMELv021 特許法第41条の国内優先権主張において、先の出願に含まれる発明の一部のみを優先権の基礎とすることは可能か。 2026年4月30日 特許法第41条第1項により、先の出願の明細書等に記載された発明の一部を優先権の基礎として主張できる。 TRIPS協定第27条第1項に基づき、特許が与えられるべき技術分野の制限は。 商標法第4条第1項第1号(国旗等)により、登録が禁止される標章はどれか。