HOMELv023 パリ条約第4条C(1)に基づき、商標の優先期間は何ヶ月か。 2026年4月30日 パリ条約では、特許・実用新案は12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月の優先期間が定められている。 意匠法第9条(先願)において、同日に複数の類似した意匠出願があった場合の措置は。 不正競争防止法第2条第1項第1号(周知表示混同惹起)における「周知」の範囲として正しいものは。