HOMELv024 実用新案法第14条の3に基づく「実用新案登録の無効」において、審判を経ずに無効にできるか。 2026年4月30日 実用新案権を無効にするには、特許庁において実用新案登録無効審判を請求し、その審決が確定する必要がある。 商標法第51条(不正使用取消審判)に基づき、登録が取り消された場合、その商標権はどうなるか。 意匠法第8条(組物の意匠)として登録可能な例はどれか。