HOMELv026 パリ条約第4条C(2)において、優先期間の計算の開始日はいつか。 2026年4月30日 優先期間は最初の出願の日から開始するが、その日は期間に算入されない(翌日から起算)。 意匠法第3条第1項第1号において、新規性を失う「公然知られた意匠」の地理的範囲は。 不正競争防止法第2条第1項第15号(虚偽の事実の告知)における「営業上の信用」を害する行為とは。