特許法第72条(他人の特許発明等との関係)において、自分の発明が他人の先願発明を利用している場合、実施には誰の許諾が必要か。

利用関係にある場合、自分の特許であっても先願の権利者の許諾(実施権の設定等)を得なければ実施できない。