HOMELv028 商標法第26条第1項第4号に基づき、商標権の効力が及ばないのは。 2026年4月30日 商品の機能を果たすために避けられない立体的な形状については、商標権を理由に独占することはできない。 特許法第134条第1項(答弁書の提出)において、無効審判を請求された特許権者が行う反論書面は。 実用新案法第12条第2項に基づき、技術評価書の作成を請求した者は、その請求を「取り下げる」ことはできるか。