HOMELv029 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)において、模倣が禁止される「形態」の定義に含まれるものは。 2026年4月30日 外部から認識できる商品の肉眼的な特徴すべてが「形態」の範囲に含まれる。 実用新案法第12条第2項に基づき、技術評価書の作成を請求した者は、その請求を「取り下げる」ことはできるか。 特許法第71条の2(判定)において、特許庁長官が指定する判定官の人数は。