HOMELv029 特許法第121条第1項(拒絶査定不服審判)において、請求人が死亡した場合の手続は。 2026年4月30日 特許を受ける権利は財産権であるため、相続人がその地位を引き継いで審判を続行できる。 著作権法第27条(翻案権)の侵害において、元の著作物との間に必要な関係は。 商標法第3条第1項第1号(普通名称)に該当し、登録できない例は。