HOMELv030 実用新案法第10条第1項に基づく「出願の変更」において、変更後の特許出願の出願日は。 2026年4月30日 適法な変更であれば、最初の実用新案出願の時に特許出願をしたものとみなされる(遡及効)。 商標法第3条第2項(使用による識別力)の判断において、考慮される証拠として最も適切なものは。 不正競争防止法第2条第1項第1号(周知表示)における「商品等表示」の定義に含まれないものは。