HOMELv031 商標法第26条第1項第2号に基づき、商標権の効力が及ばない「役務の提供場所」の表示は。 2026年4月30日 サービス(役務)の提供場所を、普通に用いられる方法で表示する場合には商標権の効力は及ばない。 著作権法第38条第1項(非営利目的の演奏等)が認められるための三要件は。 実用新案法第4条に基づき、願書に添付した「要約書」の補正ができる期間は。