HOMELv032 商標法第13条の2第5項に基づき、金銭的請求権を行使した後に出願が放棄された場合の効果は。 2026年4月30日 金銭的請求権は「登録されること」を前提とした予備的な権利であるため、出願が消滅すれば権利も遡及的に消滅する。 著作権法第30条第1項第2号(写り込み)が認められる「付随対象著作物」の例は。 実用新案登録出願から意匠登録出願への変更が行われた場合、出願料はどう扱われるか。