HOMELv033 特許法第101条第3号(間接侵害)における「発明の解決に不可欠なもの」の例は。 2026年4月30日 どこでも手に入る一般品(多目的品)ではなく、その発明の技術的特徴を実現するために重要な部品を指す。 不正競争防止法第2条第1項第1号における「混同を生じさせる」の解釈として正しいものは。 著作権法第10条第2項に基づき、著作物として保護されない「事実の伝達」の例は。