HOMELv033 商標法第51条第2項に基づき、不正使用取消審判を請求した者が、審判の途中で取り下げることができる期間は。 2026年4月30日 特許法第155条の準用により、相手方が反論(答弁)を始めた後は、相手の承諾がないと取り下げられない。 著作権法第10条第2項に基づき、著作物として保護されない「事実の伝達」の例は。 実用新案法第37条第1項に基づき、無効審判において「何人でも」請求できる理由に含まれないものは。