HOMELv034 商標法第4条第1項第15号に基づき、他人の業務と混同を生ずるおそれがある商標の「他人」の範囲は。 2026年4月30日 グローバル化に伴い、日本国内で活動していなくても世界的に有名な他人のブランドとの混同も規制の対象となる。 特許法第79条の先使用権が認められるために、出願時の実施は「善意」である必要があるか。 マドリッド協定議定書において、国際登録の「期間」は何年か。