HOMELv035 商標法第26条第1項第1号に基づき、他人の商標権の効力が及ばない「自己の商号」の表示範囲は。 2026年4月30日 自分の会社名(商号)を、取引上の身元確認のために普通の方法で表示する行為は侵害にならない。 特許法第134条の2第1項に基づき、無効審判中の訂正請求ができる時期として「訂正の機会」が与えられるのは。 実用新案法第14条の2第1項に基づき、訂正ができる「回数」は原則として何回か。