HOMELv036 特許法第102条第2項の推定規定において、侵害者が得た利益が「損害額」と推定されるための「譲渡数量」の扱いは。 2026年4月30日 特許法第102条第2項の但書により、特許権者の販売能力を超える数量については推定が及ばない。 特許法第178条第1項に基づき、審決取消訴訟を提起できる「期間」は、審決謄本の送達からいつまでか。 商標法第4条第1項第11号(先願登録商標)の類否判断において、外観・称呼・観念のうち最も重視されるものは。