HOMELv037 実用新案法第12条第1項に基づき、技術評価書の作成を請求できる者は。 2026年4月30日 評価書は情報の提供を目的とするため、権利者に限らず誰でも請求が可能である。 商標法第26条第1項第1号に基づき、商標権の効力が及ばない「自己の氏名」の表示に「不正目的」がある場合は。 意匠法第14条第1項に基づき、秘密意匠を請求できる「時期」は。