HOMELv040 不正競争防止法第2条第1項第2号(著名表示冒用)の行為について、差止請求は認められるか。 2026年4月30日 著名なブランドの価値を希釈化(薄める)させたり汚したりする行為に対し、裁判所に使用停止を求めることができる。 実用新案法第14条の2第1項に基づき、登録後の訂正において「請求項の削除」は可能か。 特許法第178条第1項に基づく審決取消訴訟の管轄裁判所は。