HOMELv042 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)において、模倣から除外される「不可欠な形態」とは。 2026年4月30日 機能を確保するために選択せざるを得ない形状は、独占を防ぐため模倣禁止の対象から外される。 意匠法第2条第1項における「内装」の意匠の保護において、必要な要件は。 特許法第77条の「専用実施権」において、設定登録により生じる効果は。