HOMELv046 商標法第4条第1項第11号の類否判断において、結合商標を一体として観察すべき「結合の強固さ」の判断基準は。 2026年4月30日 各構成部分が緊密に結合し、分離して観察することが不自然である場合は、全体として類否を判断する。 特許法第101条第5号(方法の間接侵害)において、対象となる「物品」の条件は。 意匠法第3条第1項第1号において、新規性の判断基準となる「知られた」の範囲にテレビ放送は含まれるか。