HOMELv046 不正競争防止法第2条第1項第15号(信用毀損)において、損害賠償を請求できるのは誰か。 2026年4月30日 虚偽の事実によってビジネス上の評判を落とされたライバル企業(競業者)が請求主体となる。 パリ条約第4条C(3)に基づき、優先期間の末日が受理国の「法定休日」である場合の扱いは。 特許法第72条(利用関係)に基づき、自分の特許発明を実施したいが他人の先願特許を侵害する場合、裁判所の関与は。