HOMELv047 意匠法第14条第4項に基づき、秘密意匠の閲覧を請求できる「利害関係人」の例は。 2026年4月30日 実際に権利行使の対象となっている者など、その意匠を知らなければ不利益を被る法的立場の者に限られる。 実用新案法第4条に基づく補正において、出願から1ヶ月を過ぎた後に「明細書」を直すことができる機会は。 特許法第105条の4(秘密保持命令)において、命令を発するための審理は。