HOMELv011 民法上、賃料の支払時期の原則(別段の定めがない場合)はいつか。 2026年5月2日 特約がなければ、民法上の賃料支払は後払いが原則である(実務では前払いが一般)。 退去清算時に「消費税」を上乗せして請求することは可能か。 床のワックス剥がれ(一部)について、部分補修は可能か。