HOMELv016 受注型企画旅行の「特別補償」において、後遺障害補償金の最高限度額は。 2026年5月2日 後遺障害の程度に応じて、死亡補償金と同額の1,500万円を上限として支払われる。 旅行業法において、旅行業務取扱管理者が「複数の営業所」を兼任することは。 国内ホテルの「宿泊約款」において、チェックイン時に宿泊者が提示すべき情報は。